神奈川県のバスケットボール情報サイト | BackCourt(バックコート)

神奈川県のバスケットボール情報サイト | BackCourt(バックコート)

MMBC規約

2019/04/13 05:43
  

第1条 設立・名称・所在地

本クラブは、2006年4月1日に設立し、MMBC(峯ミニバスケットボールクラブ)と称する(以下「本クラブ」という。)。神奈川県横浜市保土ヶ谷区(峯小学校)を拠点とし、事務局を会長宅におく。

第2条 目的

本クラブは、ミニバスケットボールを通じ、スポーツの楽しさを覚えてもらうこと、また、個人の体力・技術の向上のみならずチーム内の輪を大切にすることにより、部員の健全な心身の育成を図ることを目的とする。

第3条 活動

本クラブでは、以下の活動を行う。

(1)定期的な集団的、個人的技能練習

(2)各種大会への参加

(3)他チームとの合同練習及び練習試合

(4)親睦行事

(5)活動に必要な会議等の開催

(6)その他、本クラブの目的達成のために必要な活動

第4条 構成

本クラブは、本クラブの趣旨に賛同した部員、部員の保護者及びコーチによって構成される。

第5条 部員の資格

本クラブの部員は、以下の要件を備えていることとする。

(1)小学校に通学し、心身ともに健康であること

(2)部員及び保護者が本クラブの趣旨に賛同できること

(3)保護者の同意が得られており、入部届を提出していること

(4)保護者による本クラブ活動への協力が可能であること

(5)部員及び保護者が本クラブに定める諸規定を順守できること

第6条 休部

本クラブの部員が正当な理由により活動に参加できない場合は、部員の資格を維持したまま保護者同意のもと休部届を提出することにより、休部することができる。

第7条 退部

本クラブの部員が退部しようとするときは、保護者同意のもと退部届を提出することとする。小学校卒業を迎えた部員については、自動的に退部することとする。

第8条 退部勧告

以下のような事案が認められる場合、保護者に対し、本クラブからの退部勧告をすることができる。

(1)正当な理由なく本クラブ活動への不参加が長期間にわたって続く場合

(2)他の部員に対する顕著な妨害活動が認められ、改善の余地がない場合

(3)休部期間が長期に渡る場合

(4)その他、退部を勧告すべき状態であるとコーチ及び役員が判断した場合

第9条 体験入部

部員以外の者による本クラブ活動への参加申込を受けた場合、以下の要件を備えていれば体験入部として1か月間参加を許可することができる。ただし、部員の安全が確保できないと判断する場合は、体験の中止をすることができる。

(1)小学校に通学し、心身ともに健康であること

(2)保護者の同意が得られており、体験期間中は保護者が付き添えること

※体験入部は保護者責任のもとで参加するものとする。万が一事故が起きた場合、本クラブは一切の責任を負わない。

第10条 保護者の役割

部員の保護者は部員の健康や心身の安全について注意を払うとともに、本クラブ活動の自主的な運営に協力し、活動に対する支援を行い、有事の際に連絡が取れる手段を常に確保することとする。

第11条 保護者会

部員の保護者は全員で保護者会を組織し、定期的に会合を開いて本クラブの運営に関する審議等を行い、運営事項を決定することとする。

第12条 保護者代表

保護者会において、保護者代表として以下の役員をおくこととする。

(1)会長

(2)会計

(3)その他必要に応じた役職

※本クラブはボランティアコーチとボランティア保護者により運営されている。車出しやその他運営に関しては、役員であるなしにかかわらず相互協力のもと行われる。

第13条 保護者会会合の議事の決定

以下の事項は保護者会全員の2/3以上の同意(委任状を含む)により成立するものとする。

(1)役員の選任及び辞任に関する事項

(2)規約の変更又は改正に関する事項

(3)前年度決算及び次年度予算に関する事項

(4)その他、クラブ運営にあたって重要な事項

第14条 コーチの役割

コーチは部員の心身の安全について注意を払い、競技指導等を行うこととし、本クラブの自主的な運営に協力するものとする。

第15条 有事の対応

部員は、本クラブの活動に際し、諸規定を順守し、コーチ及び保護者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。万が一事故が起きた場合は、スポーツ保険を適用するほかは、本クラブは一切の責任を負わない。また、試合や行事等における車等での送迎に際し、万が一事故が発生し部員及び保護者に被害が及んだ場合においても同様とする。

※部員の兄弟姉妹等が本クラブでの活動に参加している場合も自己責任とし、本クラブは一切の責任を負わない。

第16条 費用

部員が納める費用と徴収時期は以下のとおりとする。(1),(2),(3)の金額については、年度当初の保護者会において審議の上決定するものとする。

  費用  時期

(1) 部費 定期に徴収

(2) スポーツ安全保険 年度当初

(3) ユニフォーム・備品購入資金 年度当初

(4) その他、遠征等により必要な費用 随時

※休部中の部費は徴収しないこととする。

※スポーツ安全保険は必ず加入すること。

※(2),(3)については、年度途中の入部の場合は入部時とする。

第17条 部費等の返還

一旦納入した部費等は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

第18条 規約の変更

本規約は、保護者会の決議の上、必要に応じて改定するものとする。

第19条 その他

本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項については、保護者会で協議の上決定することとする。

(付記)

本規約は、2019年12月1日をもって施行する。

続きを見る

<< 前のページに戻る